相続登記に必要な戸籍が取得出来ないときはどうするの?~相続登記必要書類おまけ②~

以前のコラムにて、相続登記に必要な書類に関して書かせていただきました。

もしも相続登記において、重要な書類である戸籍が取得出来なかった場合、相続登記はできないのでしょうか。

結論から申し上げますと、相続登記は可能です。

お亡くなりになった方の相続人を確定するために役所へ戸籍取得のため請求をしていくこととなりますが、その過程で、保存期間満了による廃棄、災害や戦災による滅失等で戸籍が取得出来ない場合がございます。

そのような際でも、相続登記が出来ないことはございません。

戸籍が取得出来ない場合は、取得が出来なかった役所に「除籍等の謄本を請求することができない」旨の証明書を発行していただき、その証明書を相続登記申請の際に添付すれば差し支えないという取扱いがされています。

ご自身で戸籍を調査してみて滅失などにより戸籍が取得出来なかったため、相続登記が出来ないのでは?と考えて登記せずに放置されていらっしゃる方は登記する事ができますのでお気軽にお問い合わせください。

あわせてこちらのコラムもご覧下さい。

戸籍の基本をおさらいしよう。除籍、改製原戸籍って何?~相続登記必要書類その①~

住所に関する書類のあれこれ。どんな書類を集めたらいいかわからない方へ~相続登記必要書類その②~

登録免許税はいくらかかる?不動産の評価額を調べてみよう~相続登記必要書類その③~

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