戸籍のコピーいりません!相続関係説明図を活用しよう~相続登記必要書類その④~

相続関係説明図って何?

相続関係説明図とは被相続人と相続人との関係性をまとめた図のことです。

相続登記を申請する際に添付する書面になります。

一般的にあまり馴染みのない書面で、イメージしにくいかと思いますので、具体例をもとに相続関係説明図の例を挙げておきます。

具体例

被相続人司法A太さんの相続登記をする場合

・A太さんには妻のB子さん、長男のC太さん、次男のD太さんがいます

・A太さんが亡くなった場合、法律のルール通りに相続すると配偶者と子供が相続人になります

・よって、相続人はB子さん、C太さん、D太さんになります

A太さんの相続関係説明図(例)

図が見えにくい場合はこちらからご覧ください→相関図

なぜ相続関係説明図が登記に必要か

相続関係説明図は相続登記を申請する際の添付書面になると説明しましたが、必ず添付しなければいけない書面ではありません。

ただ、必須ではありませんが、添付した方が良い場合があります。

それは、戸籍の原本を返却(原本還付といいます)して欲しい場合です。

相続登記を申請する際に戸籍は必ず添付しなければいけませんが、この戸籍の原本は何も手続きをしなければ返却されません。

原本を返却して欲しい場合は、相続関係説明図を添付するか戸籍のすべてをコピーして原本還付したい旨を記載するかのどちらかになりますが、通常戸籍は枚数が多いためコピーするのは大変な作業です。

原本還付したい場合は相続関係説明図を作成した方が手間がかからないためそちらを選択されるのが良いでしょう。

また、通常相続が発生した場合、戸籍が必要な場面は登記以外にも預貯金の解約や相続税の申告等の際に必要になります。

そのため、戸籍の取得を1通で済ませたい場合は後々の他の手続きのことを考えて、登記申請の際には戸籍を原本還付しておくことをおすすめします。

法定相続情報一覧図

相続関係説明図と似ている書面に法定相続情報一覧図というものがあります。

法定相続情報一覧図は、事前に法務局での認証を受けるため、戸籍の代わりとして登記申請に使用することが可能です。

また、登記申請だけでなく相続手続き全般において戸籍の代わりに使用できることが多いので、戸籍を多数取得することなく同時並行で手続きを進めることができます。

相続関係の手続きをスムーズに行いたい方は、選択肢の1つとして法定相続情報一覧図を作成することも検討されてはいかがでしょうか。

法定相続情報一覧図の詳しい説明はこちらをご覧ください→法定相続情報証明制度って何?~上手に活用して、相続手続きを効率的に進めましょう~

戸籍の収集から相続関係説明図の作成までまるっとご依頼いただくことも可能です。お気軽に司法書士にご相談ください。

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