生前贈与

生前贈与の手続き

生前贈与は適切な方法で行えば相続税対策としてまた相続の争いを事前に予防することもできます。
提携の税理士と連携して税金面も含めお客様毎によりよい方法をご提案させていただきます。

不動産の贈与登記はご自身で行う際は、法務局との煩わしいやりとりを要しますので、司法書士にお任せください。

生前贈与の無料相談を受け付けております。こんな時ご相談ください。

  • 生前に相続対策をしておきたい。
  • 間違うのが怖いので慎重に、専門家に相談したい。
  • 平日日中は忙しくてなかなか時間がとれない。
  • 子供や孫に資産を贈与したい。
  • 長年連れ添った配偶者に資産を贈与しておきたい。

生前贈与の相談はお早目に

生前贈与について早目にお手続きいただいたほうがよいと考えております。
一度の相談で済まなくても構いません、生前に対策していれば防げた相続の争いは多々ございます。ご自身が元気な内にお手続きしておきましょう。

(1)生前贈与を司法書士に依頼するメリットについて

ご自身で不動産の贈与登記を行う場合、平日日中の法務局とのやりとりや申請書類の作成など、とても煩わしい手続きを行う必要があり、お客様の負担は大きなものとなります。司法書士にご依頼いただければ、そのような面倒な手続きをお任せいただくことができます。

(2)司法書士は生前贈与(不動産贈与登記)の書類収集についても任せられる

生前贈与(不動産贈与登記)に必要な住民票・不動産固定資産税評価証明書などの書類の収集に関してもお客様の代わりに行わせていただきます。

(3)生前贈与後の対応も任せられます。

生前贈与手続き後の税金の申告については提携の税理士をご紹介させていただくこともできます。
お手続き完了後にご不明な点などございましたらお客様をサポートさせていただきます。

当事務所にご依頼いただくメリット

狛江市・調布市・多摩区・喜多見エリアを中心に生前対策の相談窓口として、当事務所に相談いただければ他の専門家の紹介も含めてワンストップで対応することができます。もちろんそれ以外の地域の生前対策の相談も受け付けておりますので、ご相談したいというお客様は遠方でもお気軽にご相談ください。

無料相談は司法書士が直接対応しますので、生前贈与について不安に思っていらっしゃることなどお気軽にご相談ください。

土曜も通常営業しておりますし、夜間や日曜祝祭日もご相談いただければご対応させていただきます。
平日日中はなかなか相談に行けないというお客様も、初回相談無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

相談システムについて(当事務所は土曜も通常営業です)

まずはお電話かメールフォームで無料相談をお申込みください。

夜間相談

事前にご予約いただければ夜間のご相談も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。

当日相談

当日急に予定が空いた場合などお問い合わせいただきましたら柔軟にご対応させていただきます。

日祝日相談

事前にご予約いただければ日曜祝祭日のご相談も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。

出張相談

事務所へのご来所がむずかしい方など出張でのご相談をご希望の場合もご予約の際にお伝えいただければ柔軟にご対応させていただきます。

生前贈与(不動産贈与登記)の流れ
  1. お客様と面談させていただき、お客様のご意向をヒアリングさせていただいた上で、手続き費用・必要書類・スケジュールなどをご説明させていただきます。
  2. お伺いした内容をもとに不動産贈与登記に必要な書類を作成いたします。贈与税に関しては提携の税理士をご紹介させていただき連携して手続きをすすめます。
  3. 書類が揃いましたら、法務局へ登記申請させていただきます。
  4. 登記完了後、完了書類をお渡しさせていただきます。

生前贈与Q&A

Q:生前贈与の贈与税は高いイメージがありますが?

A:贈与税にも特例があり、非課税となる制度もございますので、提携の税理士と連携しながらお客様毎に生前贈与のご相談に対応させていただきます。

Q:夫婦間の贈与特例とはどのような制度ですか?

A:婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、贈与税の基礎控除額110万円のほかに最高2,000万円まで控除できるという制度です。
贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与を受けた配偶者が実際に住んでいてその後も住み続ける見込みであることなどの要件がございますので、お手続きの際は専門家である税理士に相談することをおすすめします。

Q:相続時精算課税とはどのような制度ですか?

A:相続時精算課税は、60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子または孫に対して、生前贈与する場合に最高2,500万円までなら非課税の特例を受けることができる制度です。
ただし、一度この制度を選択してしまうと暦年贈与(毎年110万円までの基礎控除額)に変更することができなくなってしまうことや、贈与者である父母または祖父母が亡くなった際の相続税の計算上、相続財産の価額に生前贈与した財産の価額を加算して相続税額を計算することなど、総合的な観点で判断が必要となりますので、お手続きの際は専門家である税理士に相談することをおすすめします。

Q:住宅取得等資金の贈与特例とはどのような制度ですか?

A:父母または祖父母から20歳以上の子または孫に居住用の住宅の新築、取得、増改築などに充てるための金銭を贈与した際に、受贈者や対象家屋などの要件を満たせば非課税限度額まで贈与税が非課税となる制度です。
制度要件に注意を要しますので、お手続きの際は専門家である税理士に相談することをおすすめします。

Q:贈与税の申告はいつ行いますか?

A:贈与税の申告は毎年2月1日から3月15日までの間に税務署に申告することになります。

Q:不動産を生前贈与したときに贈与登記も必要ですか?

A:不動産贈与登記は義務ではありませんが、不動産に関しては贈与契約を締結し生前贈与するだけでなく、当事者以外の第三者に対して自分が所有者であることを主張するために法務局へ贈与登記を申請していただくことをおすすめします。

Q:不動産を生前贈与する際に贈与税以外にかかる税金はありますか?

A:不動産贈与登記を行う際に法務局へ登録免許税という税金を納めます。また市町村に不動産取得税という税金を納めることになります。

Q:生前贈与対象の不動産が遠方にあるのですが?

A:オンラインにて登記申請させていただきますので、全国の不動産に対応できます。

Q:生前贈与対象の不動産の権利証が見付からないのですが手続きできますか?

A:生前贈与対象不動産の権利証を紛失された場合でも、登記手続きを行う方法がございますので、ご心配なさらずお気軽にお問い合わせください。

Q:生前贈与の初回面談の際に持参するものはありますか?

A:身分証明書(免許証、住基カードなど)、お認め印と、もし持参できれば贈与対象不動産の権利証・固定資産税都市計画税納税通知書を持参ください。

コラム

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※ただし、詳しいお答えはできないので、その後に面談形式の無料相談をご利用ください。

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京王線沿線からバスをご利用の場合「仙川駅」からの乗車が便利です。

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