法定相続情報証明制度って何?~上手に活用して、相続手続きを効率的に進めましょう~

亡くなられた方の不動産名義変更の場合、預貯金名義変更の場合など相続手続きの際に戸籍書類を都度関係する窓口に提出する必要がございます。
戸籍書類を1通づつしか取得していなかった場合、各手続きを同時並行して行うことはむずかしく、一つの手続きが完了次第原本を返却してもらってまた次の手続きへ利用するといった時間と手間がかかります。
法定相続情報証明制度を利用すれば、法定相続情報一覧図写しを法務局が発行してくれますので、相続手続きの際に戸籍の束を各窓口へ持参することもなく、また戸籍を何通も取得することなく各相続手続きを同時並行に行うことができますので、相続手続きを行う際に利用することをおすすめしております。

手続きの手順

  1. 戸籍などの必要書類の収集
  2. 法定相続情報一覧図作成、申出書の記入
  3. 法務局へ提出
  4. 提出した戸籍書類の返却、法定相続情報一覧図写しの交付

必要書類

  1. 被相続人の出生から死亡までの戸籍
  2. 被相続人の住民票除票又は戸籍の附票
  3. 相続人の戸籍謄(抄)本
  4. 法務局へ申し出する相続人代表の方の運転免許証写し(原本と相違ない旨を記載し記名押印)、マイナンバーカード写し(原本と相違ない旨を記載し記名押印)、住民票の写しなど
  5. 各相続人の住民票(法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合)

提出先

  1. 被相続人の死亡時の本籍地管轄の法務局
  2. 被相続人の最後の住所地管轄の法務局
  3. 申出人の住所地管轄の法務局
  4. 被相続人名義の不動産の所在地管轄の法務局

郵送による提出もできます。

法定相続情報一覧図写しの再交付は申し出をした法務局へ行います(申出日の翌年から起算して5年間申出法務局に保存されます)。

こちらもご覧ください→戸籍のコピーいりません!相続関係説明図を活用しよう~相続登記必要書類その④~

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