登録免許税はいくらかかる?不動産の評価額を調べてみよう~相続登記必要書類その③~

まずは評価額を確認

登記を申請する際には、管轄法務局へ登録免許税という税金を納めることになります。

この登録免許税を算出するために、不動産の評価額が必要となりますので、固定資産税評価証明書(以下、評価証明書と記載します)を取得する必要があります。

評価証明書は、不動産の所在地が東京23区内であれば都税事務所、それ以外であれば各市区町村役場で取得できるのが一般的です。

役場によって料金は多少の差はありますが、おおよそ1通数百円で取得することができます。

また、登録免許税の計算方法については不動産名義変更の登録免許税ってどうやって出すの?~登録免許税を算出してみよう~に詳しくまとめてありますので、そちらをご覧ください。

こちらもご覧ください→戸籍の基本をおさらいしよう。除籍、改製原戸籍って何?~相続登記必要書類その①~

           住所に関する書類のあれこれ。どんな書類を集めたらいいかわからない方へ~相続登記必要書類その②~

最新のものが必要

相続登記のために評価証明書を取得する場合、最新の年度の評価証明書が必要となります。

特に、登記の申請が3月中にできるのか、4月になってしまうのかで最新の年度は異なりますのでご注意ください。

評価証明書は4月1日以降に最新年度の評価額に切り替わりますので、4月1日以降に登記を申請する場合は、それ以前に取得した前年度の評価証明書を使うことはできません。

また、あくまでその基準となる日にちは登記の申請日となりますので、相続登記の場合被相続人がお亡くなりになったのが3月31日でも登記申請が4月1日であれば、4月1日以降に取得した最新年度の評価証明書が必要になります。

課税明細書でも可能な場合も

ここまで評価証明書の取得を前提にお話してきましたが、評価証明書の代わりに市区町村から送付されてくる固定資産税の納税通知書に附属する課税明細書を登記申請の際に添付することも可能な場合があります。

管轄の法務局によって対応が異なる場合がありますので、事前に課税明細書が使用できるか確認を取ることをおすすめします。

まとめ

相続登記を申請する場合、戸籍や住民票等、たくさんの書類を取得することになります。

評価証明書もその1つですが、あまり馴染みのない書類である方がほとんどなのではないでしょうか。

評価証明書についてはご相続人様に委任状を書いていただければ司法書士が代理でお取りすることも可能です。

ご自身での取得が難しい場合は、お気軽に司法書士にご相談ください。

無料相談申し込み

完全予約制・初回相談無料・土曜日も営業

相談受付時間:平日・土曜9時~18時

03-5438-7707

相談方法の説明はこちら

メールフォームはこちら

原則24時間以内のご返信(日曜は遅れる場合がございます)

空きがあれば対応可能です!

当日相談・時間外相談・日曜祝日相談

電話口での対応(電話相談)につきまして

営業時間内にお電話いただければ、司法書士が対応できる場合、簡単なことはできるだけその場で対応させていただきます。
※ただし、詳しいお答えはできないので、その後に面談形式の無料相談をご利用ください。

アクセス

狛江市役所横
MAP

司法書士事務所イリス

〒201-0003
東京都狛江市和泉本町一丁目1番2号
松坂ビル201号室

隣の狛江市庁舎に有料時間貸駐車場がございます。

主なお客様対応エリア

主なお客様対応エリア
上記のエリアの方からのご相談が多いですが、その他のエリアのお客様もお気軽にご相談ください。

出張相談のご案内

狛江市・調布市・多摩区・喜多見への出張相談は無料です。その他も可能です。

地元以外からの相談も増えております

狛江市・調布市・多摩区・喜多見の家族や実家の土地、相続の相談もお気軽にどうぞ。

当事務所までの交通路線図

路線図

小田急線・南武線・京王線沿線にお住まいの方の相談を多くいただいております。
狛江市役所前または狛江駅までのバスの利用(小田急バス・こまバス)の情報は小田急路線バスナビをご参照ください。

京王線沿線からバスをご利用の場合「仙川駅」からの乗車が便利です。

当事務所は相続相談ワンストップ窓口

まずは司法書士にご相談ください。

  • 司法書士
  • 弁護士
  • 行政書士
  • 不動産会社
  • 土地家屋調査士
  • 税理士

どこに相談してよいか分からない時は当事務所にご相談ください。

ページトップへ

無料相談申し込み

相談受付時間:平日・土曜9時~18時

03-5438-7707

メールフォームはこちら

初回相談無料

メールは原則 24 時間以内のご返信(日曜は遅れる場合がございます)

相談方法の説明はこちら

土曜日も営業

空きがあれば対応可能です!当日相談・時間外相談・日曜祝日相談