これって大丈夫?~相続登記申請の際に添付する遺産分割協議書に関するあれこれ~

相続登記をご依頼いただいた際にお客様より遺産分割協議書に関してご質問をいただくことがございますので、ここではそのうちのいくつかを取り上げてご紹介させていただきます。

Q.遺産分割協議書に添付する印鑑証明書の期限はあるの?

A.相続登記を申請する際に添付する遺産分割協議書には相続人の実印を捺印の上、印鑑証明書を添付しますが、その印鑑証明書には期限はございません。

よく登記申請時に3ヶ月過ぎていますが大丈夫ですか?とご質問をいただきますが相続登記申請には問題ありません。

また、被相続人がお亡くなりになった日より前に取得した相続人の印鑑証明書を添付して相続登記を申請することも可能です。

Q.遺産分割協議書作成後に引っ越した場合は?

A.遺産分割協議書作成時に印鑑証明書を取得しないでそのまま住所を異動された場合、遺産分割協議書に記載した住所と印鑑証明書記載の住所が異なってしまいます。

このような際には、相続登記申請時には遺産分割協議書記載の住所と印鑑証明書記載の住所のつながりを証明できる住民票や戸籍の附票を別途添付して登記申請をします。

Q.遺産分割協議書を相続人毎に作成してもいいの?

A.相続登記を申請する際に添付する遺産分割協議書は、各相続人毎に遺産分割協議の内容を証明する形式のものでも大丈夫です。

相続人が各々遠方に暮らしているために、相続人が記入捺印して次の相続人へ郵送してといったように書類を順々にまわす手間や時間が惜しい方は、相続人毎に作成をいただくこともできます。

Q.遺産分割協議書は署名しなければいけないの?

A.相続登記を申請する際に添付する遺産分割協議書は、署名及び実印にて捺印ではなくとも記名及び実印にて捺印でもかまいません。

手が不自由で署名がむずかしい方は、記名の形式のものでも大丈夫です。

Q.相続人の内の1人がすべて遺産を取得する場合に遺産の内容を細かく記載しないといけないの?

A.相続登記を申請する際に添付する遺産分割協議書は、相続人の内の1人がすべて遺産を取得する場合、後々の紛争防止のために細かく遺産の内容を記載いただいてもかまいませんが、「被相続人の遺産は相続人○○がすべて相続する」と記載いただいたものでも登記申請は可能です。

Q.遺産分割協議書が数枚にわたった場合の捺印はどうするの?

A.相続登記を申請する際に添付する遺産分割協議書が数枚にわたった場合、袋綴じ製本していただき相続人全員に契印をしていただくか、各ページ毎に相続人全員が割り印をしていただくことになります。


遺産分割協議書に関するご質問に関して簡単にご紹介させていただきました。

遺産分割協議書作成の際にお悩みごとがございましたら専門家にご相談なさることをおすすめいたします。

よろしければあわせてこちらのコラムもご覧下さい。

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