家族信託

家族信託の手続き

信託とは、信託の設定者(委託者)が自分の財産を、信頼できる特定の人(受託者)に管理を委託するため名義を移し受託者が定められた契約方法で管理運用処分して信託の利益を受ける人(受益者)が財産や運用益などを受け取ることができる制度です。

そして家族間で行われる家族のための民事信託が家族信託です。

成年後見制度は、判断能力が低下した本人に変わって後見人が財産管理を行いますが、被後見人の保護を優先とする制度ですので、不動産を処分したりする際に家庭裁判所の許可を要しますが、家族信託を利用すれば信託契約に沿って柔軟に受託者が財産を管理処分することもできます。

家族信託の無料相談を受け付けております。こんな時ご相談ください。

  • 自分が高齢になって知的障害・精神障害の子供の将来のことが心配。
  • 収益不動産の管理を信頼できる親族にまかせたい。
  • 相続が発生した際に家族間で揉めないように生前に対策しておきたい。
  • 将来的に認知症になったときのことを考えて備えておきたい。

家族信託の相談はお早目に

家族信託について早目にお手続きいただいたほうがよいと考えております。
一度の相談で済まなくても構いません、ご自身の財産管理について家族信託を利用することにより意向に沿った管理ができます。お気軽にお問い合わせください。

(1)家族信託を司法書士に依頼するメリットについて

信託財産に不動産がある場合、受託者名義への所有権移転登記、信託目録の登記など法務局とのやりとりや申請書類の作成が必要となります。これらの登記手続きを司法書士におまかせいただくことができます。
また、提携の税理士と連携して税務面も考慮しながら、信託契約書作成のサポートを行わせていただきます。

(2)家族信託契約後の対応も任せられます。

お手続き完了後にご不明な点などございましたらお客様をサポートさせていただきます。

当事務所にご依頼いただくメリット

狛江市・調布市・多摩区・喜多見エリアを中心に生前対策の相談窓口として、当事務所に相談いただければ他の専門家の紹介も含めてワンストップで対応することができます。もちろんそれ以外の地域の生前対策の相談も受け付けておりますので、ご相談したいというお客様は遠方でもお気軽にご相談ください。

無料相談は司法書士が直接対応しますので、家族信託について不安に思っていらっしゃることなどお気軽にご相談ください。

土曜も通常営業しておりますし、夜間や日曜祝祭日もご相談いただければご対応させていただきます。
平日日中はなかなか相談に行けないというお客様も、初回相談無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

相談システムについて(当事務所は土曜も通常営業です)

まずはお電話かメールフォームで無料相談をお申込みください。

夜間相談

事前にご予約いただければ夜間のご相談も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。

当日相談

当日急に予定が空いた場合などお問い合わせいただきましたら柔軟にご対応させていただきます。

日祝日相談

事前にご予約いただければ日曜祝祭日のご相談も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。

出張相談

事務所へのご来所がむずかしい方など出張でのご相談をご希望の場合もご予約の際にお伝えいただければ柔軟にご対応させていただきます。

家族信託の流れ
  1. お客様から資産運用方法や管理を任せたい親族などのご意向をヒアリングさせていただきます。
  2. お伺いした内容を基に必要書類・費用・スケジュールなどをご説明させていただきます。
  3. 必要書類をお預かりして、契約書案を作成します。税務面に関しては提携の税理士をご紹介させていただきます。
  4. 作成した契約書案を当事者や親族などにみていただきながらご説明させていただきます。
  5. 信託契約書案などの書類を基に事前に公証人と打合せ調整した上で、公証役場にて、委託者と受託者が公証人の面前で信託公正証書を作成します。
  6. 信託内容に沿って、不動産登記手続きを法務局に申請したり、信託口口座へ預貯金を移したりする手続きを行います。
  7. 信託財産管理運用処分開始。

家族信託Q&A

Q:家族信託の登場人物とは?

A:家族信託には、主に「委託者」「受託者」「受益者」という人たちが登場します。委託者は自身の財産から家族信託契約の対象財産を選びます。受託者は委託者と家族信託契約を締結し委託者から託された財産を家族信託契約に従って管理・運用・処分して、信託財産から生じた利益を受益者へ支払います。

Q:家族信託の契約書は公正証書で作成する必要がありますか?

A:家族信託の契約は、委託者と受託者にて契約しますが、公正証書にて必ず作らなければいけないといった決まりはございません。ただし、公正証書にて作成すれば公証人の面前で契約することにより後々の紛争防止にもなりますし、公証役場にて原本が保管されます。また信託口口座を金融機関にて作成する際に公正証書による契約書を求められことも多いため、公正証書を作成することをおすすめします。

Q:受託者になれない人はいますか?

A:信託法上、未成年者、成年被後見人、被保佐人はなることができないと定められています。

Q:受託者が死亡した場合どのようになりますか?

A:受託者が死亡しても信託は終了しません。家族信託契約において受託者死亡の際の新受託者の定めがなされていれば、その新受託者が信託任務を引き継ぎます。家族信託契約にて新受託者の定めがない場合は委託者と受益者の合意で新受託者を定めることとなります、もし受託者が死亡した際に委託者がすでにいない場合は受益者が単独で新受託者を定めることができます。

Q:信託財産を追加することはできますか?

A:家族信託契約で金銭を追加信託できることを記載することで改めて契約書を取り交わすことなく追加できます。ただし、不動産を追加で信託する場合は追加の度に委託者と受託者の間で信託契約書を取り交わし、法務局へ登記申請を行う必要がございます。

Q:2名が受託者になることはできますか?

A:受託者を複数に設定することは可能ですが、信託事務の処理は原則として受託者の過半数で決めることとなるため、事務処理に当たって受託者の意見が合わなかったりすると信託がうまく機能しなくなる可能性もございますので、信託契約の際に十分注意が必要となります。

Q:家族信託の終了する事由はどのようなものがありますか?

A:家族信託が終了する事由は大きく分けて、「信託終了事由の発生」、「当事者の合意による終了」、「裁判所の命令による終了」の3種類があります。

Q:家族信託が終了した場合に信託財産はどのようになりますか?

A:家族信託契約の内容で信託の終了事由が発生した場合に、終了時点の残余財産を受け取れる人(帰属権利者)を定めておくことができます。もし帰属権利者を定めていなかった場合や帰属権利者が既に亡くなっていた場合は、残余財産は委託者またはその相続人その他の一般承継人が受け取ることになります。それでも残余財産を受け取る人が決まらないときは、残余財産は清算受託者に帰属します。

コラム

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※ただし、詳しいお答えはできないので、その後に面談形式の無料相談をご利用ください。

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