固定資産の評価替はいつなの?~不動産固定資産税評価額の変更にご注意下さい~

お亡くなりになった方の所有されていた不動産の相続登記が4月以降の申請となると、相続登記申請の際に法務局へ納める登録免許税額の算出の基となる土地建物の固定資産税評価額が変更されます。

評価替えは3年に一度

本来であれば、毎年土地建物の固定資産税評価額を見直して課税されることが望ましいところですが、膨大な数の土地建物の評価額を毎年見直すとなると作業量も膨大となるため徴税コストを抑えるためにも、各役所にて3年に一度評価額を見直すこととされています。

令和3年度は評価替えの年

今年、令和3年度は評価替えの年にあたりますので、見直しされた評価額が通知されます。

4月1日以降に法務局へ登記申請を行う場合の登録免許税に関する課税標準価格については新年度(令和3年度)の評価額となりますのでご注意下さい。

登録免許税の計算方法は専門知識を要する場合もございますので登記の専門家である司法書士へご相談なさることをおすすめいたします。

よろしければ併せて以下のコラムもご覧下さい。

不動産名義変更の登録免許税ってどうやって出すの?~登録免許税を算出してみよう~

登録免許税はいくらかかる?不動産の評価額を調べてみよう~相続登記必要書類その③~

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