遺言書による不動産名義変更について~原因は「相続」?「遺贈」?~

お亡くなりになった方が遺言書を遺されていた場合、所有不動産についての記載があれば、遺言書の記載に基づき不動産の所有権移転登記申請を行うことができます。

その際に注意を要することが、「相続」を原因とするか「遺贈」を原因とするかということです。

例えば、下記のケースですと「相続」を原因として所有権移転登記申請を行います。

1. 相続人全員に対しての包括遺贈(財産の一部または全部を包括的に遺贈する方法。例:「全財産の3分の2を相続人Aへ、3分の1を相続人Bへ遺贈する」)のケース
2. 相続人全員又は一部に対して「相続させる」と遺言書に記載してあるケース

これに対して、以下のケースですと「遺贈」を原因として所有権移転登記申請を行います。

1. 相続人全員に対しての特定遺贈(財産を特定して遺贈する方法。例:「○県○市○町の土地はAに遺贈する、×県×市×町の土地はBに遺贈する」)のケース
2.相続人の一部に対して包括遺贈又は特定遺贈する「遺贈する」と遺言書に記載してあるケース
3.相続人以外の人に対して包括遺贈又は特定遺贈する「遺贈する」と遺言書に記載してあるケース
4.相続人以外の人に対して「相続させる」と遺言書に記載してあるケース

以上のように、遺産を受け取る人が相続人か相続人以外か、また遺言書の文言によって、所有権移転登記の登記原因が異なってきますので、注意が必要です。
遺言書に基づく不動産名義変更は登記の専門家である司法書士へご相談下さい。

こちらもご覧ください→相続が発生した際の不動産名義変更はどのような手続き?~おおよその流れ~

無料相談申し込み

完全予約制・初回相談無料・土曜日も営業

相談受付時間:平日・土曜9時~20時

03-5438-7707

相談方法の説明はこちら

メールフォームはこちら

原則24時間以内のご返信(日曜は遅れる場合がございます)

空きがあれば対応可能です!

当日相談・時間外相談・日曜祝日相談

電話口での対応(電話相談)につきまして

営業時間内にお電話いただければ、司法書士が対応できる場合、簡単なことはできるだけその場で対応させていただきます。
※ただし、詳しいお答えはできないので、その後に面談形式の無料相談をご利用ください。

アクセス

狛江市役所横
MAP

司法書士事務所イリス

〒201-0003
東京都狛江市和泉本町一丁目1番2号
松坂ビル201号室

隣の狛江市庁舎に有料時間貸駐車場がございます。

主なお客様対応エリア

主なお客様対応エリア
上記のエリアの方からのご相談が多いですが、その他のエリアのお客様もお気軽にご相談ください。

出張相談のご案内

狛江市・調布市・多摩区・喜多見への出張相談は無料です。その他も可能です。

地元以外からの相談も増えております

狛江市・調布市・多摩区・喜多見の家族や実家の土地、相続の相談もお気軽にどうぞ。

当事務所までの交通路線図

路線図

小田急線・南武線・京王線沿線にお住まいの方の相談を多くいただいております。
狛江市役所前または狛江駅までのバスの利用(小田急バス・こまバス)の情報は小田急路線バスナビをご参照ください。

京王線沿線からバスをご利用の場合「仙川駅」からの乗車が便利です。

当事務所は相続相談ワンストップ窓口

まずは司法書士にご相談ください。

  • 司法書士
  • 弁護士
  • 行政書士
  • 不動産会社
  • 土地家屋調査士
  • 税理士

どこに相談してよいか分からない時は当事務所にご相談ください。

ページトップへ

無料相談申し込み

相談受付時間:平日・土曜9時~20時

03-5438-7707

メールフォームはこちら

初回相談無料

メールは原則 24 時間以内のご返信(日曜は遅れる場合がございます)

相談方法の説明はこちら

土曜日も営業

空きがあれば対応可能です!当日相談・時間外相談・日曜祝日相談