相続が発生した際の不動産名義変更はどのような手続き?~おおよその流れ~

不動産(土地・建物)を所有されている方がお亡くなりになった際にどのような手続きが必要となるか一般の方にはなかなかイメージがつかめないと思いますのでご参考までに概要をご説明させていただきます。

①まず相続人が誰かを確定します。

市区町村の役所へ亡くなられた方の戸籍住民票(戸籍の附票)、相続人の戸籍及び不動産を取得する相続人の住民票(戸籍の附票)を請求します。
一口に戸籍と申しましても、死亡記載の戸籍だけではなく、相続人確定のため除籍、改製原戸籍など戸籍は複数請求していくことになります。
請求する役所が遠方の場合は郵送にて請求することになりますが、発行手数料は郵便局窓口にて郵便小為替を購入の上で同封し、返信用の切手を貼り付けた封筒も併せて同封します。

戸籍については→戸籍の基本をおさらいしよう。除籍、改製原戸籍って何?~相続登記必要書類その①~

        捨てないでください!それ使えるかもしれません~古い戸籍と遺産分割協議書~

②不動産に漏れがないか確認します。

亡くなられた方の所有不動産に漏れがあるといけませんので、権利証にて確認したり、不動産所在地の市区町村の役場や都税事務所へ名寄せという所有不動産を調べる手続きを行ったり、場合によっては法務局にて所有不動産の公図を取得して近隣の不動産登記事項証明書を取得して調査するなど、漏れがないように確認します。

③相続人が確定したら、相続人全員で誰が不動産を取得するか協議します。

戸籍がすべて取得できたことによって、亡くなられた方の相続人が誰になるか判明しますので、確定した相続人全員で不動産を誰が相続するかを協議し、協議した結果を基に遺産分割協議書を作成し署名(記名)及び実印にて捺印し、印鑑証明書を準備します。

④相続登記申請書を作成します。

法務局への相続登記申請のための申請書を作成します。申請書類には法務局へ納める登録免許税納付のため収入印紙を購入して貼り付ける必要がございます。
申請添付書類である戸籍などの還付を希望する場合は、相続関係説明図を作成したり原本の写しをとったりして原本還付処理が必要となります。

⑤法務局へ申請します。

相続対象不動産を管轄する法務局へ登記申請を行います。
登記申請した内容に不備があれば法務局へ補正に行くこととなります。

管轄の法務局はこちら→登記申請はどこに出す?管轄法務局を探してみよう~相続登記必要書類おまけ~

⑥登記完了

法務局からの不備があれば補正し、不備がなにもなければ通常であれば1週間~2週間で審査完了となります。

以上が、一般的な相続による不動産名義変更手続きとなりますが、ごく一般的な相続手続きでも一般の方には苦労を要し時間のかかる煩雑な手続きとなりますし、間違いがあったときのお手間を考えますと登記の専門家である司法書士へお任せいただくことをおすすめいたします。

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