任意後見ってどんな時に活用できる?法定後見との違いはあるの?

任意後見はあらかじめ公証役場での契約が必要

後見という言葉自体は聞いたことがあるという方も多いかと思いますが、後見制度には2つの利用方法があることはご存じでしょうか。

まず、1つ目は「法定後見」制度です。

法定後見制度は、認知症等で本人の判断能力が不十分になった場合に、本人の家族などが家庭裁判所に申立を行うことで利用することができる制度です。

申立を行うことで成年後見人等が選任されますので、その成年後見人等が本人の代わりに財産や権利を守り本人を法的にサポートしていきます。

ちなみに、成年後見人等という書き方をしましたが、本人の判断能力の程度によって保佐又は補助相当という診断をお医者さんがくだした場合は、保佐申立、補助申立を行い保佐人や補助人が選任されることになります。

また、それに加えて、裁判所の判断により成年後見監督人、保佐監督人、補助監督人が選任される場合があります。

2つ目は「任意後見」制度です。

任意後見制度は、将来判断能力が不十分になった時に備えておくための制度です。

この制度を利用するには、任意後見受任者(任意後見人になってほしい人)を自分自身で決め、その任意後見受任者との間で公正証書による任意後見契約をあらかじめ結んでおくことが必要です。

任意後見制度の場合、実際に本人の判断能力が低下した際に、任意後見受任者や本人の親族等が家庭裁判所へ任意後見監督人選任の申立てを行うことになります。

この任意後見監督人の選任によって任意後見契約の効力が発生します。

任意後見人の役割は法定後見制度の成年後見人のように本人に代わり財産や権利を守っていくことを担いますが、その権限は任意後見契約の内容によって決められます。

また、申立によって選任された任意後見監督人は任意後見人が適切な事務処理等を行っているかを監督していく役割を担っていきます。

任意後見制度を利用する際のおおよその流れ

法定後見の申立方法等は裁判所のホームページなどにも記載がありますので、今回は任意後見制度を利用する場合のおおよその流れをご説明します。

STEP1:任意後見受任者を決める

前述のとおり、任意後見制度を利用したい場合は、あらかじめ任意後見受任者を決める必要があります。

誰を任意後見受任者に選ぶかは、本人の自由ですので、例えば家族や友人などでも構いませんし、弁護士や司法書士等の専門家に依頼することも可能です。

ただし、未成年者や破産者など法律で定められている一定の事由に該当する人は任意後見受任者にはなれないので、注意が必要です。

STEP2:任意後見契約の内容を決め、公証役場で契約を締結する

任意後見契約の契約内容は、当事者双方で自由に決めることができます(違法、無効なものを除く)。

将来、任意後見人にお願いしたいことを考えて、契約内容を作成していきます。

また、任意後見契約は公正証書で締結する必要がありますので、都合の良い公証役場にて公正証書を作成してもらいます。

作成の際に必要となる書類は主に下記のとおりですので、準備をして公証役場に提出します。

(本人)

・戸籍謄本

・住民票

・印鑑証明書(又は運転免許証等の顔写真付身分証明書)

(任意後見受任者)

・住民票

・印鑑証明書(又は運転免許証等の顔写真付身分証明書)

※戸籍謄本、住民票、印鑑証明書は3ヵ月以内のもの

依頼する公証役場によって、多少の違いがある可能性がありますので事前に問い合わせなさることをおすすめします。

STEP3:公証人から法務局へ登記の嘱託

任意後見契約を公証役場で締結すると、公証人の嘱託により法務局で登記を行います。

この登記を行うことで、管轄の法務局で登記事項証明書を取得することが可能となりますが、この書類には任意後見受任者の氏名や任意後見受任者の代理権の範囲が記載されています。

任意後見契約の効力が発生した後に、任意後見人が本人に代わって何かの契約を締結する場合等に、この登記事項証明書によって代理権を証明することができます

STEP4:任意後見監督人の選任

本人の判断能力が不十分になった場合、任意後見受任者又は親族等が家庭裁判所へ任意後見監督人の選任申立を行います。

この申立により任意後見監督人が選任されると、任意後見契約の効力が発生し任意後見受任者は任意後見人となりますので、任意後見契約の内容にそって本人をサポートしていくことになります。

自分が信頼できる人にお願いし、将来に備えておくと安心

後見制度といっても、前述のとおり、法定後見制度と任意後見制度には大きな違いがあります。

法定後見制度が現状を解決するための制度だとするならば、任意後見制度は将来のためにあらかじめ備えておくための制度だといえるでしょう。

もしも将来に不安がある場合は、任意後見制度を利用して自分の信頼できる人にあらかじめ託しておくことができれば、安心なのではないでしょうか。

こちらもご覧ください→成年後見人になったらどんなことをするの?~成年後見人のお仕事編~

任意後見制度を利用したいとお考えの場合は、お早めに公正証書を作成することをおすすめします。ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。

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