亡くなった親が会社の取締役だったときはどうするの?~会社の役員変更登記について~

 相続の場面では、会社の取締役を務めている方がお亡くなりになるケースもございます。
その際の手続きについて簡単にまとめてみました。

登記の申請期限はあるの?

会社の取締役がお亡くなりになった場合、死亡日から2週間以内に役員変更登記を法務局へ申請しなければならないと定められています。
2週間を超えてしまった場合、会社の代表取締役に過料が科されることもありますのでご注意ください。

登記を申請する法務局はどこになるの?

取締役死亡の登記手続きは、会社の本店を管轄する法務局へ申請する必要があります。

管轄については、法務局のこちらのホームページをご覧下さい。

登記を申請する際の添付書類は?

一般的な添付書類は、お亡くなりになった方の戸籍謄(抄)本、死亡診断書、住民票、遺族から会社への死亡届等となります。

費用はどれぐらいかかるの?

取締役の死亡の登記を申請する際には、法務局へ登録免許税という税金を納める必要がありますが、その金額は会社の資本金の額が1億円以下であれば1万円、1億円を超える会社については3万円となります。
司法書士へ登記申請を依頼する場合は別途司法書士費用がかかります。

手続き期間はどのぐらいかかるの?

必要書類が揃い、登記申請書と併せて法務局へ申請すると一般的には1週間~2週間の法務局の審査期間を経て不備がなければ登記完了となります。


会社の取締役がお亡くなりになった場合、その取締役の死亡登記だけではなく、後任者の就任登記や、会社の機関設計の見直しなども場合によっては必要となることもございます。

お困りの際は登記の専門家である司法書士へご相談なさることをおすすめいたします。

無料相談申し込み

完全予約制・初回相談無料・土曜日も営業

相談受付時間:平日・土曜9時~20時

03-5438-7707

相談方法の説明はこちら

メールフォームはこちら

原則24時間以内のご返信(日曜は遅れる場合がございます)

空きがあれば対応可能です!

当日相談・時間外相談・日曜祝日相談

電話口での対応(電話相談)につきまして

営業時間内にお電話いただければ、司法書士が対応できる場合、簡単なことはできるだけその場で対応させていただきます。
※ただし、詳しいお答えはできないので、その後に面談形式の無料相談をご利用ください。

アクセス

狛江市役所横
MAP

司法書士事務所イリス

〒201-0003
東京都狛江市和泉本町一丁目1番2号
松坂ビル201号室

隣の狛江市庁舎に有料時間貸駐車場がございます。

主なお客様対応エリア

主なお客様対応エリア
上記のエリアの方からのご相談が多いですが、その他のエリアのお客様もお気軽にご相談ください。

出張相談のご案内

狛江市・調布市・多摩区・喜多見への出張相談は無料です。その他も可能です。

地元以外からの相談も増えております

狛江市・調布市・多摩区・喜多見の家族や実家の土地、相続の相談もお気軽にどうぞ。

当事務所までの交通路線図

路線図

小田急線・南武線・京王線沿線にお住まいの方の相談を多くいただいております。
狛江市役所前または狛江駅までのバスの利用(小田急バス・こまバス)の情報は小田急路線バスナビをご参照ください。

京王線沿線からバスをご利用の場合「仙川駅」からの乗車が便利です。

当事務所は相続相談ワンストップ窓口

まずは司法書士にご相談ください。

  • 司法書士
  • 弁護士
  • 行政書士
  • 不動産会社
  • 土地家屋調査士
  • 税理士

どこに相談してよいか分からない時は当事務所にご相談ください。

ページトップへ

無料相談申し込み

相談受付時間:平日・土曜9時~20時

03-5438-7707

メールフォームはこちら

初回相談無料

メールは原則 24 時間以内のご返信(日曜は遅れる場合がございます)

相談方法の説明はこちら

土曜日も営業

空きがあれば対応可能です!当日相談・時間外相談・日曜祝日相談