法定相続情報一覧図どうやって作ればいいの?~効率的に相続手続きを進めるために~

相続手続きに利用できる法定相続情報証明制度って?

平成29年5月より導入された法定相続情報証明制度は徐々にその知名度が上がってきたように思いますが、今一度どのような制度かを簡単にご説明します。

法定相続情報証明制度とは、相続登記をはじめ様々な相続手続きにおいて、戸籍の代わりに法務局から交付される法定相続情報一覧図の写しを提出することでその手続を円滑に進めるための制度です。

なお、法定相続情報一覧図とは簡単にいうと被相続人死亡時点の相続人が誰であるかを証明してくれる書類になります。

この一覧図は、申出人(相続人など)が作成し、管轄の法務局の登記官が審査をし相続関係に間違いがなければ認証文を入れて正式な書類として交付してもらえます。

つまり相続のプロである登記官に被相続人の相続関係はこの一覧図のとおりであるということにお墨付きをもらっている証明になるので、戸籍の代わりに利用することが可能となるのです。

法定相続情報一覧図の作成ポイント

さて、先ほど一覧図の原案は上記のとおり申出人が作成しなければいけませんと述べましたが、実際に申出することができる人は下記のとおりです。

①被相続人の相続人

②上記①から委任を受けた代理人(親族、弁護士、司法書士、税理士など)

また、作成する上でいくつかポイントがあります。

作成上のポイント

・一覧図に記載する相続人はあくまで被相続人死亡時点の相続関係に限る。被相続人の死亡より先、又は同時に死亡していた相続人は記載しない

・相続人が被相続人より先又は同時に死亡していた場合でも代襲相続が発生していた場合は、被代襲者として記載する

・数次相続が発生している場合は、被相続人ごとに一覧図を作成する

・相続人の続柄については、戸籍どおり「妻」「長男」などと記載することが原則だが、「配偶者」「子」などとすることも可。ただし、相続税申告の添付書面などとして利用したい場合は、戸籍どおりの続柄を記載しないと利用できない場合がある

・被相続人の最後の住所を記載することは必須だが、最後の本籍を記載することは任意。ただし住民票の除票等が市区町村において廃棄されている場合は,被相続人の最後の住所の記載に代えて最後の本籍を必ず記載する

相続人の住所を記載することは任意だが記載する場合は相続人の住民票などを添付する必要がある

・被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、戸除籍謄抄本を添付することができない場合は、法定相続情報証明制度を利用することはできない

※代襲相続、数次相続についてはこちらをご覧ください→この場合は誰が相続人になる?具体的事例を考えてみよう~登記の基本その⑥~

以上を踏まえて、当事務所で作成している一覧図を例に挙げておきます。

【一覧図の例】
ケース1:被相続人の条文Aさんの相続人は妻Bさん、長男のCさん(申出人)、長女のDさん

ケース2:被相続人の法律Eさんの相続人は夫のFさん、長女のGさん(申出人)、加えて数年前に亡くなった長男の子供のHさん(孫)

法定相続情報一覧図を作成したら管轄の法務局へ提出

法定相続情報一覧図を作成できたら管轄の法務局へ申請書と必要書類を併せて提出しましょう。

どこの法務局が管轄になるかについては4つの選択肢から選ぶことができます。

①被相続人の本籍地

②被相続人の最後の住所地

③申出人の住所地

④被相続人名義の不動産の所在地

また主な必要書類は下記のとおりです。

・被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄抄本

・被相続人の住民票の除票又は附票

・相続人の戸籍謄抄本

・申出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等のコピーに原本と相違ないことを記載し原本証明又は住民票)

・相続人の住民票等(※一覧図に相続人の住所を記載する場合のみ)

法務局のホームページにも詳細が記載されていますのでご覧ください→法定相続情報証明制度の具体的な手続について

法定相続情報証明制度を活用して効率的に相続手続きを進めよう

相続手続きの中で法定相続情報一覧図を活用できる範囲は順次拡大されている所ですが、現在は、相続登記以外にも例えば預貯金の名義変更や相続税申告、年金等手続きなどの際に原則利用することができます。

様々な相続手続きを同時に進めようと考えた場合、戸籍を提出して進めると複数枚必要になってしまい費用が2倍、3倍とかかりますので、なかなか難しい選択肢かと思います。

一方法定相続情報一覧図は、相続手続きに必要な枚数を複数枚交付してもらっても無料なため、様々な相続手続きを同時進行で行うことができ、効率的に手続きを進められるというメリットがあります。

弊所にご相談いただくお客様の中にも、相続登記手続きと併せて法定相続情報一覧図の作成をご依頼いただくことが増えています。

登記と併せて預貯金の名義変更手続きなどがある場合は利用することをおすすめします。

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