遺留分を取り戻すために必要な遺留分侵害額請求権とは~遺留分と遺留分侵害額請求権【後編】~

前編のおさらい、遺留分とは?

後編の本題をお話する前に、前編では遺留分についてお話しましたので、簡単におさらいしていきましょう。

遺留分とは法律上保証されている最低限の遺産の取り分のことです。

そして、その遺留分があるのは配偶者、子供とその代襲者、直系尊属(父母、祖父母)のみで、兄弟姉妹にはありません。

また、遺留分は誰が相続人であるかによってその割合が異なり、遺留分を求めるためには「遺留分算定の基礎となる財産の価額」を算出する必要があるということでしたね。

※詳しい内容については【前編】をご覧ください

さて遺留分についておさらいできた所で、後編の本題、遺留分侵害額請求権についてお話していきます。

遺留分侵害額請求権でお金が取り戻せる?

前編でも少し触れましたが、遺留分を取り戻すためには遺留分侵害額請求をする必要があります。

この遺留分侵害額請求をすることにより、遺留分が侵害された相続人(遺留分権利者)がその遺留分に相当する金銭を受遺者等に支払ってもらうことを請求することになります。

遺留分侵害額請求をどのように行うかについては法律上の決まりはないため、必ずしも裁判上で行う必要はありません。

まずは、当人同士で話し合い、和解できそうであれば一番良いですが、話し合いに応じてもらえない場合等当人同士で解決できない場合は家庭裁判所での調停手続を利用することができます。

裁判所での調停手続きの詳細については、最高裁判所のホームページに記載されています→最高裁判所「遺留分侵害額の請求調停」

遺留分侵害額請求権は期限内に請求することが必須

遺留分侵害額請求をする上で注意が必要なことは、時効の問題です。

つまり、遺留分侵害額請求を行える期間には期限があるということです。

具体定には、被相続人の相続開始及び遺留分侵害の遺言、贈与があったことを知った日から1年以内に遺留分侵害額請求権を行使しないとその権利は時効消滅します。

また、遺留分が侵害されていることやそもそも被相続人の相続が発生していたことを知らなかった場合でも、被相続人の相続開始から10年を経過すると同様に請求することができなくなります。

遺留分減殺請求権と遺留分侵害額請求権は同じ?

遺留分侵害額請求権と似ている言葉で、遺留分減殺請求権というものがありました。

民法の改正により、遺留分減殺請求権が遺留分侵害額請求権となり、2019年7月に施行されました。

どちらも遺留分侵害に対する対抗手段という意味では同じですが、異なる点は主に2点です。

1点目は、侵害された遺留分の取り戻しを金銭でのみ請求可能とした点です。

改正前の遺留分減殺請求権では、金銭に限らず全ての相続財産であったため、物理的に分割することのできない不動産等が請求の対象となると、遺留分権利者と共有状態とせざるを得ない状況でした。

そうなると、その後の処分や相続問題でも懸念点が残る形となってしまい、双方にとって不都合が生じる場合がありました。

不動産共有の注意点についてはこちらもご覧ください→残された遺産は相続人でどうやって分ける?~不動産の共有には注意が必要!?~

一方、改正後の遺留分侵害額請求権は先ほど申し上げた通り、金銭のみでの請求に限定していますので、共有の懸念点がなくなったことは1つのメリットだと言えるでしょう。

2点目は、「遺留分算定の基礎となる財産の価額」に含めることができる相続人への贈与※について、原則相続開始前10年以内に行われたものに限定されるという点です。

※婚姻、養子縁組、生計の資本として受けた贈与に限ります

改正前では、期間の制限はありませんでしたので、全ての贈与が対象で、例えば50年以上前の贈与でもルール上は請求の対象とすることができました。

そのため相続人(である受遺者)にとって負担の大きいルールでしたが、今回の改正により相続人(である受遺者)への一定の範囲の生前贈与は守られる形となりました。

まとめ

さて、前編、後編に分けて遺留分と遺留分侵害額請求権についてお話していきました。

遺留分が実際に侵害され、遺留分侵害額請求をしたいと考える場合、遺留分侵害額の計算等、複雑な手続きになることが予想されますので専門家にご相談されることをおすすめします。

遺留分の問題は遺言を作成する上でも考慮すべきことの1つになりますので、生前対策としてお困りの場合はご相談ください。
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